日本ダイレクトマーケティング学会研究部会運営規程 |
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(目的) |
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第1条 |
本規定は、会則に基づき研究活動の推進を目的として設置された研究部会の運営に関する事項について定める。 |
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(種類) |
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第2条 |
研究部会は活動目的によって次の2つに分けられる。
1. 会員がダイレクトマーケティングに関する一定のテーマの下に互いに発表し、討議し、研究し、会員の研究または実務に役立つような研究成果を得ることを目的とする各種のテーマ別研究部会。
2.会員及び賛助会員間の相互理解、研鑚を目的とする支部毎の研究部会。 |
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(設立) |
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第3条 |
研究部会の新設は、次の2つの方法による。
1. 研究部会運営委員会への申し立てによるもの。
2. 研究部会運営委員会の発議によるもの。
いずれも所定の用紙、所定の手続きによって理事会へ申請し、その承認を得るものとする。申請申し立ての用紙及び研究計画の用紙は別に定める。 |
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(構成) |
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第4条 |
研究部会の構成は次の通りである。
1. 研究部会員は、本学会員であること。
2. 研究部会は代表者としての部会長1名、副部会長1名をおくこと。 |
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(期間) |
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第5条 |
年度の最終の理事会で承認された部会を次年度の4月から発足し、研究部会存続期間は理事会の承認時より2ヵ年とする。ただし、理事会の承認を経て、さらに2ヵ年継続することが出来る。 |
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第6条(補助金) |
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研究部会は運営費用の補助金として、理事会の定める補助金を学会から得ることができる。 |
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(報告) |
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第7条 |
1. 部会長は、研究部会の活動状況及び会計報告を総会において行わなければならない。
2. 理事会は、研究部会運営委員会に、研究部会の活動状況報告及び会計報告を求めることが出来る。 |
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(成果発表) |
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第8条 |
研究部会の成果は本学会研究発表大会またはそれに代わる機会において発表されなければならない。 |
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(規則の変更) |
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第9条 |
本規則の改廃は理事会の議による。 |
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附則
1. この規定は、平成13年12月25日から施行する。
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