■日本ダイレクトマーケティング学会賞表彰規程 |
第1条(目的および名称) |
第1条(目的および名称) 日本ダイレクトマーケティング学会は、会員のダイレクトマーケティングに関する研究の発展に資するため、「日本ダイレクトマーケティング学会学術賞」、「日本ダイレクトマーケティング学会奨励賞」、「日本ダイレクトマーケティング学会特別賞」および「日本ダイレクトマーケティング学会田島記念賞」を設け、優れた研究業績を発表した会員を表彰する。 |
第2条(日本ダイレクトマーケティング学会学術賞) |
「日本ダイレクトマーケティング学会学術賞」(以下学術賞と呼ぶ)は、本学会 に在籍し、ダイレクトマーケティングに言及した特に顕著な研究業績を発表した会員1名に授与する。 |
第3条(日本ダイレクトマーケティング学会奨励賞) |
「日本ダイレクトマーケティング学会奨励賞」(以下奨励賞と呼ぶ)は、本学会に在籍し、今後のダイレクトマーケティングに関する研究の一層の発展が期待される会員に授与する。 |
第4条(日本ダイレクトマーケティング学会特別賞) |
「日本ダイレクトマーケティング学会特別賞」(以下特別賞と呼ぶ)は、本学会に在籍 し、ダイレクトマーケティングの発展に寄与した過去の優れた功績、業績を持つ会員に授与する。 |
第5条(日本ダイレクトマーケティング学会田島記念賞) |
日本ダイレクトマーケティング学会田島記念賞」(以下田島記念賞と呼ぶ)は、若手研究者、実務者の育成を目的とし、今後のダイレクトマーケティングに関する研究の一層の発展が期待される研究者、実務者に授与する。 |
第6条(審査の対象) |
学術賞、奨励賞、特別賞、および田島記念賞の審査の対象となる業績は、表彰の前年度の4月1日から3月末日までの間に公刊された著書、論文、及び学位論文(修士論文を含む)、又はそれに準ずるものとする。ただし、学位論文(修士論文を含む)については、未公刊であっても審査の対象とすることができる。 |
第7条(表彰) |
学術賞、奨励賞、特別賞、および田島記念賞の表彰は、全国大会時の総会において行う。 |
第8条(学会賞審査委員会の設置) |
学術賞、奨励賞、特別賞、および田島記念賞の審査のために学会賞審査委員会を設ける。学会賞審査委員会は、理事会が委嘱した若干名の委員によって構成されるものとする。 |
第9条(学会賞審査委員の任期) |
学会賞審査委員の任期は2年とし、重任しないものとする。 |
第10条(賞の決定) |
学会賞の各賞は、学会賞審査委員会において、定められた期日までに審査の経過および結果を理事会に報告し、理事会において決定することとする。 |
第11条(規程の改廃) |
本規程の改廃については理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。
【付則】
1. 本規程に関する細則は別に定める。
2. 本規程は2002年10月10日から施行する。 |