入会のご案内 |

第1章 総則 |
(名称)
第1条 |
本会は日本ダイレクトマーケティング学会(The Japan Academic Society of Direct Marketing)と称する。 |
第2条 |
本会の事務局は東京都におく。 |
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第2章 目的および事業 |
(目的)
第3条 |
本会はダイレクトマーケティングの理論的および実証的研究を行い、かつ関連諸学会ならびに諸機関との連絡を図り、ダイレクトマーケティングの健全な発展を期することをもって目的とする。 |
(事業)
第4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全国研究大会および研究部会の開催
(2) 地域別支部の設置および研究交流の推進
(3) 会報および論集の刊行
(4) 本会の目的に資するための国際交流
(5) その他本会の目的を達成するための諸事業 |
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第3章 会員 |
(会員の種類)
第5条 |
1.本会の会員は、次のいずれかに該当するもので、理事会又は常任理事会で審査を経て、その承認を得たものとする。
(1)正会員 |
ダイレクトマーケティングの分野で専門の学識または相当の経験を有し、規約第3条の目的に貢献することのできる個人で、かつ正会員1名の推薦を受けた者。 |
(2)特別会員 |
第3条に掲げる研究あるいは活動を行っている大学生、大学院生または学会が認めた団体に加入している者。 |
(3)賛助会員 |
本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体または個人。 |
2.新入会員の選考基準については、別途、内規に定める。 |
(会員名簿)
第6条 |
本会に会員名簿を備え、所定事項を記載するものとする。 |
(会費)
第7条 |
1.本会を維持・運営するため、会員は毎年4月、年会費として次の通り納付するものとする。
(1) |
正会員 |
10,000円 |
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(2) |
特別会員 |
5,000円 |
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(3) |
賛助会員 |
一口 50,000円 |
1口以上 |
2.会費の変更は、総会において承認を得なければならない。 |
(退会)
第8条 |
会員は、次の場合には、退会したものとする。
1.本人が退会を届け出たとき。
2.会費の滞納が2年以上あり、理事会又は常任理事会において退会を相当とする決議がされたとき。
3.本会の品位を汚すなどの事由により、理事会又は常任理事会において退会を相当とする決議がされたとき。 |
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第4章 機関 |
(会員総会)
第9条 |
1.本会の最高決議機関としての会員総会は正会員をもって構成する。
2.会員総会の議長は会長または会長の指名する者が務める。 |
(定期総会と臨時総会)
第10条 |
1.会員総会は定期総会と臨時総会とする。
2.定期総会は毎年全国研究大会時に開催する。
3.会長は、必要と認めるときは理事会の決議を得て、臨時総会を招集することができる。
4.会員総会は、理事会で定めた事項について決議する。 |
(役員)
第11条 |
本会に次の役員をおく。
(1) |
会長 |
1名 |
(2) |
副会長 |
3名 |
(3) |
常任理事 |
5名以上(内一名は本部理事とする。) |
(4) |
理事 |
最大30名 |
(5) |
監事 |
1名以上 |
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(理事)
第12条 |
理事は正会員の中から会員総会において選出する。ただし、再任を妨げない。 |
(名誉会長)
第13条 |
1.本会に名誉会長をおくことができる。
2.名誉会長は、ダイレクトマーケティングに関する学理、関連事業、および当学会発展への功績が特に顕著な個人、または、退任の会長の中から理事会の決議を得て選出する。
3.名誉会長は、理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4.名誉会長は1名以内、終身とする。 |
(会長)
第14条 |
1.会長は理事会において理事の中から理事会の決議によって選出する。
2.会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
(副会長)
第15条 |
1.副会長は会長が推薦する理事3名を理事会の決議を得て選出する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行し、会長が欠けたときにはその職務を行う。
3.第二項における職務代行にあたっては、副会長3名の話し合いにより、代行責任者を決定する。 |
(監事)
第16条 |
1.監事は会員総会において正会員の中から選出する。
2.監事は学会の事業および会計について監査し、その結果を理事会および会員総会に報告する。 |
(本部理事)
第17条 |
1.本部理事は会長が推薦する理事1名を理事会の決議を得て選出する。
2.本部理事は学会運営における事務局機能を補佐する。 |
(幹事)
第18条 |
1.会長は学会の事業を円滑に遂行するため、理事会の推薦に基づいて会員の中から幹事を委嘱することができる。
2.幹事は会長、副会長、常任理事および理事を補佐する。 |
(常任理事および常任理事会)
第19条 |
1.常任理事は次の者とする。
(1)会長および副会長
(2)本部理事1名
2.常任理事会の議長は、会長または会長の指名する者が務める。
3.常任理事は本部事務局の運営を統括するとともに、常任理事会を構成し、学会の基本理念、組織、運営、入会審査、財務および研究活動等、学会の枢要事項について審議、調整する。
4.常任理事会はその職務の一部を委員会に付託することができる。
5.常任理事会は原則として会長が招集する。常任理事は必要に応じて会長に開催要請ができる。 |
(理事会)
第20条 |
1.理事会は、理事から構成される。
2.理事会の議長は、会長または会長の指名する者が務める。
3.理事会は企画運営にあたるとともに、学会の基本理念、組織、運営、入会審査、財務および研究活動等、学会の枢要事項について審議、調整する。
4.理事会はその職務の一部を委員会に付託することができる。
5.理事会は原則として会長が招集する。理事は必要に応じて会長に開催要請ができる。 |
(役員の補充)
第21条 |
役員に欠員が生じたときには、それぞれの選出方法に準じて補充するものとする。 |
(理事の任期)
第22条 |
1.第11条に規定する理事の任期は選挙年次の定期総会から2年後の定期総会までの間とする。
2.任期途中で補充された理事の任期は前任者の残任期間とする。 |
(議決)
第23条 |
1.本章に定める会議における議決は出席議決権者の過半数の票決によって行う。
2.賛否同数の場合は議長の決するところによる。
3.会員総会の決議は、理事会決議より優先される。また、理事会決議は、常任理事会決議より優先される。 |
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第5章 研究会、支部および委員会 |
(全国研究大会)
第24条 |
1.本会会員の研究成果を公表し議論するため、毎年1回、全国研究大会を開催する。
2.全国研究大会の運営について必要なことは別に定める。 |
(支部)
第25条 |
1.本会の事業を円滑に行うため、本部のほか、支部を置くことができる。
2.各支部には支部長を置く。支部長は、各支部員の互選によって選出する。
3.支部の運営については、別に定める。 |
(委員会)
第26条 |
1.本会の事業を推進するため、本会に次の委員会をおく。
(1)大会運営委員会
(2)学会誌編集委員会
(3)学会賞審査委員会
(4)研究部会運営委員会
(5)海外研究委員会
(6)研究プロジェクト審査委員会
2.理事会は、本会の事業の遂行に特に必要と認めたときは、新しく、委員会を設置することができる。 |
(委員の委嘱、任期および補充)
第27条 |
1.前条の委員会の委員は理事会の決議に基づいて会長が委嘱する。
2.委員の任期および補充については、各委員会の内規を準用する。
3.各委員会の委員長は、委員による互選とする。 |
(委員会の報告)
第28条 |
各委員会の委員長は理事会および会員総会において、その活動経過を報告するものとする。 |
(研究部会)
第29条 |
1.本会の事業を円滑に行うため、研究部会を設けることができる。
2.各研究部会には部会長を置く。
3.研究部会の運営については別に定める。 |
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第6章 会計 |
(会計年度)
第30条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算)
第31条 |
本会の事業計画書及び収支予算書は、毎年3月に作成し、理事会での決議を得なければならない。 |
(事業報告及び収支決算)
第32条 |
本会の事業報告書、収支決算書は、毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上で、会員総会の決議を得なければならない。 |
(収支差額の処分)
第33条 |
本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の決議を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
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第7章 その他 |
(学会賞)
第34条 |
1.本会に学会賞を設け、会員の優れた研究業績を広く顕彰する。
2.学会賞の審査手続きについては別に定める。 |
(学会誌)
第35条 |
1.本会の名誉会員および正会員の研究成果を公表するため、学会誌を発行する。
2.学会誌発行については別に定める。 |
(会則の変更)
第36条 |
本会則の改正は会員総会における出席正会員の3分の2以上の多数によるものとする。 |
(本会の解散)
第37条 |
本会を解散するためには、理事会および常任理事会の決議を経た上で、会員総会における出席正会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。 |
(事務局)
第38条 |
1.本会に事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、本部理事を事務局長として置き、その他必要のある場合は、職員を置く。 |
(その他)
第39条 |
その他、本会の運営上必要な事項については、理事会又は常任理事会の決議を経て会長が定める。 |
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(付則) |
この会則は、平成13年10月22日より適用する。 |
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第1回改訂 平成14年6月8日 |
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第2回改訂 平成15年9月7日 |
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第3回改訂 平成17年7月2日 |
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第4回改訂 平成18年6月10日 |
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第5回改訂 平成23年7月2日 |
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第6回改訂 平成24年7月21日 |
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第7回改訂 平成25年6月30日 |
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第8回改訂 平成27年5月16日 |
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